暑い夏を少しでも快適に過ごすために不可欠な接触冷感を有した製品。
今ではかなり身近なものになっていますよね。
この記事が、接触冷感を訴求した製品の開発、広告、販売に関わる方の助けになることを心より願っております。
市販の接触冷感製品の表示
オンラインショップや実店舗にて調査したところ以下のような表示が見られました。
- 接触冷感
- 冷感
- ひんやり
- 触れるとひんやり
- Q-MAX 〇〇(〇〇は数字)
- qmax
商品の種類としては衣料品、寝具、マスク等が多い印象でした。
中国人スタッフに誤解なく伝えるのが一番難しい・・・
そんな方は、ぜひこちらの記事をご覧ください!
商品の優良性を表示する際に知っておくべきこと
原則として「合理的な根拠」は、あらかじめ事業者が有しているものと考えられています。
そのため、事業者は「合理的な根拠」とは何かを理解しておく必要があります。
不実証広告ガイドラインでは、「合理的な根拠」の判断基準を以下の要件を満たすことしています。
①提出資料が客観的に実証された内容のものであること。
②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。
出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)
また、上記①の「客観的に実証された内容」とは、以下のいずれかに該当するものとしています。
①試験・調査によって得られた結果
②専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)
さらに、上記①の「試験・調査によって得られた結果」の例として以下のものが挙げられています。
・ 日用雑貨品の抗菌効果試験について、JIS(日本工業規格)に規定する試験方法によって実施したもの。
出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―
・ 自動車の燃費効率試験の実施方法について、10・15モード法によって実施したもの。
・ 繊維製品の防炎性能試験について、消防法に基づき指定を受けた検査機関によって実施したもの。
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)
「根拠」や「裏付け」のことをエビデンス(evidence)と呼ぶことがあります。
エビデンスの提出を求められたら「合理的な根拠」である試験データ等を提出しましょう。
以上が「商品の優良性を表示する際に知っておくべきこと」でした。
接触冷感製品に関する試験
接触冷感製品に関する代表的な試験として以下のものがあります。
JIS L 1927(繊維製品の接触冷感性評価方法)
接触冷感性試験の基本的な考え方
試験室と同じ温度に調整した試料に、試験室よりも高い温度に設定した測定装置を接触させます。
この時、熱は高い方(測定装置)から低い方(試料)に移動しますが、熱の移動速度はその一瞬一瞬を切り取ると、速い瞬間や遅い瞬間が存在します。
接触冷感性試験は、熱の移動が最も速い時の熱流束であるqmax(W/cm²)を測定する試験です。
熱流束とは、単位時間あたりに単位面積を通過する熱量のことです。熱の移動速度が速ければ、同じ時間内に通過できる熱量が増加するので熱流束は大きくなり、最も移動速度が速い時に、極大熱流束であるqmaxになります。
qmaxはその数値が大きいほど「冷たさ」「ひんやり感」を感じることができます。
接触冷感製品に関する試験の依頼が可能な検査機関
試験において、客観的であることはとても重要な要素です。
事業者自ら行った試験であっても、適切に実施されたものであれば客観性が確保されますが、一般的には第三者機関が適切に実施したものの方が、より客観性が高いとされています。
ここでは、接触冷感製品に関する試験の依頼が可能な検査機関をご紹介します。
(一財)ケケン試験認証センター
試験の可否 | |
---|---|
JIS L 1927 (繊維製品の接触冷感性評価方法) | ○ |
- 特に毛(獣毛)製品に強み◎
- ISO 9001取得機関
- JNLAまたはISO/IEC17025認定機関
(一財)ケケン試験認証センターホームページ(外部サイトへリンクします)
(一財)カケンテストセンター
試験の可否 | |
---|---|
JIS L 1927 (繊維製品の接触冷感性評価方法) | ○ |
- 繊維製品試験、検査の大手◎
- KES法の実施も可能!
- ISO 9001取得機関
- JNLAまたはISO/IEC17025認定機関
(一財)カケンテストセンターホームページ(外部サイトへリンクします)
(一財)ボーケン品質評価機構
試験の可否 | |
---|---|
JIS L 1927 (繊維製品の接触冷感性評価方法) | ○ |
- GB/T35263に対応◎
- ISO 9001取得機関
- JNLAまたはISO/IEC17025認定機関
(一財)ニッセンケン品質評価センター
試験の可否 | |
---|---|
JIS L 1927 (繊維製品の接触冷感性評価方法) | ○ |
- エコテックス認証機関◎
- JNLAまたはISO/IEC17025認定機関
一般財団法人 ニッセンケン品質評価センターホームページ(外部サイトへリンクします)
(一財)日本繊維製品品質技術センター
試験の可否 | |
---|---|
JIS L 1927 (繊維製品の接触冷感性評価方法) | ○ |
- IDFB認定試験機関◎
- ISO 9001取得機関
- JNLAまたはISO/IEC17025認定機関
最後に
今回ご紹介した内容は、あくまで基本的な考え方の一例です。
実際には表示の一部ではなく、表示全体から受ける印象によって、各商品ごとに必要な根拠等は異なります。
また、冒頭の「市販の接触冷感製品の表示」について、当サイトではこれらの表示を推奨するものではありません。
詳細については専門家へご相談ください。
本日もお仕事お疲れ様です!
試験・検査機関の選び方はこちらの記事で解説しています!
迷っている方は参考にどうぞ!
依頼時に知っておくと試験・検査機関の方とのやり取りが少し楽になるかも!?
試験・検査依頼をスムーズに完結させたい方はこちらの記事を参考にどうぞ!
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