PR

遮光・日よけ製品の表示と検査機関

専門機関を知る
記事内に広告が含まれています。
この記事で分かること
  • 実際に販売されている商品の遮光・日よけ性能に関する表示
  • 商品の「効果・性能」を表示する際の注意点
  • 遮光・日よけ性能に関する試験の概要
  • 試験依頼ができる検査機関

日光などの光を遮り、快適に過ごすために不可欠な遮光・日よけ性能を有した製品。

今ではかなり身近なものになっていますよね。

この記事が、遮光・日よけ性能を訴求した製品の開発、広告、販売に関わる方の助けになることを心より願っております。

市販の遮光・日よけ製品の表示

オンラインショップや実店舗にて調査したところ以下のような表示が見られました。

  • 遮光率〇〇%(〇〇は数字)
  • 〇級遮光(〇は数字)
  • 遮光△△(△△は商品名)
  • 遮光タイプ
  • 遮光性に優れる
  • 日よけ
  • 日差しをカット

商品の種類としてはカーテン、傘が多い印象でした。

中国人スタッフに誤解なく伝えるのが一番難しい・・・

そんな方は、ぜひこちらの記事をご覧ください!

商品の優良性を表示する際に知っておくべきこと

原則として「合理的な根拠」は、あらかじめ事業者が有しているものと考えられています。

そのため、事業者は「合理的な根拠」とは何かを理解しておく必要があります。

不実証広告ガイドラインでは、「合理的な根拠」の判断基準を以下の要件を満たすことしています。

①提出資料が客観的に実証された内容のものであること。

②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針― 
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)

また、上記①の「客観的に実証された内容」とは、以下のいずれかに該当するものとしています。

①試験・調査によって得られた結果

②専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針― 
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)

さらに、上記①の「試験・調査によって得られた結果」の例として以下のものが挙げられています。

・ 日用雑貨品の抗菌効果試験について、JIS(日本工業規格)に規定する試験方法によって実施したもの。
・ 自動車の燃費効率試験の実施方法について、10・15モード法によって実施したもの。
・ 繊維製品の防炎性能試験について、消防法に基づき指定を受けた検査機関によって実施したもの。

出典:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針― 
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/not_demonstrated_ad/)

「根拠」や「裏付け」のことをエビデンス(evidence)と呼ぶことがあります。

エビデンスの提出を求められたら「合理的な根拠」である試験データ等を提出しましょう。

以上が「商品の優良性を表示する際に知っておくべきこと」でした。

遮光・日よけ製品に関する試験

遮光・日よけ製品に関する代表的な試験として下記のものがあります。

JIS L 1055(カーテンの遮光性試験方法)

遮光性試験の基本的な考え方

あらかじめ決められた照度の光を試料に照射します。

この時、光が試料をどれだけ透過するかを算出し、これを用いて透過しない量(遮光率)を算出します。

例えば、試料に届く前の光の総量を100としたとき、試料を透過する量が10であれば、

遮光率は90%となります。(総量100に対して、透過したのが10なので、透過しなかったのは90。)

遮光・日よけ製品に関する試験の依頼が可能な検査機関

試験において、客観的であることはとても重要な要素です。

事業者自ら行った試験であっても、適切に実施されたものであれば客観性が確保されますが、一般的には第三者機関が適切に実施したものの方が、より客観性が高いとされています。

ここでは、遮光・日よけ製品に関する試験の依頼が可能な検査機関をご紹介します。

(一財)ケケン試験認証センター

試験の可否
JIS L 1055
(カーテンの遮光性試験方法)
  • 特に毛(獣毛)製品に強み◎
  • ISO 9001取得機関
  • JNLAまたはISO/IEC17025認定機関

(一財)ケケン試験認証センターホームページ(外部サイトへリンクします)

(一財)カケンテストセンター

試験の可否
JIS L 1055
(カーテンの遮光性試験方法)
  • 繊維製品試験の大手◎
  • ISO 9001取得機関
  • JNLAまたはISO/IEC17025認定機関

(一財)カケンテストセンターホームページ(外部サイトへリンクします)

(一財)ニッセンケン品質評価センター

試験の可否
JIS L 1055
(カーテンの遮光性試験方法)
  • エコテックス認証機関◎
  • JNLAまたはISO/IEC17025認定機関

一般財団法人 ニッセンケン品質評価センターホームページ(外部サイトへリンクします)

最後に

今回ご紹介した内容は、あくまで基本的な考え方の一例です。

実際には表示の一部ではなく、表示全体から受ける印象によって、各商品ごとに必要な根拠等は異なります。

また、冒頭の「市販の遮光・日よけ製品の表示」について、当サイトではこれらの表示を推奨するものではありません。

詳細については専門家へご相談ください。

本日もお仕事お疲れ様です!

試験・検査機関の選び方はこちらの記事で解説しています!

迷っている方は参考にどうぞ!

依頼時に知っておくと試験・検査機関の方とのやり取りが少し楽になるかも!?

試験・検査依頼をスムーズに完結させたい方はこちらの記事を参考にどうぞ!

プロフィール
この記事を書いた人
あたろう

某国立大学院(理系)を修了後、検査機関の職員として勤務。
ニッチで閉鎖的な業界ということもあり、ネット上に情報が少なく不便に感じる。
業界内の人間がそうなのだから、依頼者側からしたら、より分からないことが多いのでは?と考える。
それならば、「自分が調べて学んだ知識」や「調べ方」などのお役立ち情報を提供しようと当サイトを立ち上げる。
当サイトのテーマは「商品テスト(試験、検査)の攻略サイト」である。

あたろうをフォローする
専門機関を知る
あたろうをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました